利用方法
TODA PAY をご利用するには、
まずはアプリをダウンロード
電子商品券のお申し込みもアプリ内の
申込フォームからのみ行なえます。
- アプリ
ダウンロード
- 会員登録
- 商品券の購入や
ポイントの取得
- 取扱加盟店で
利用する
会員登録
ダウンロードしたアプリを起動したら
「メールアドレス」「パスワード」を設定し、
利用規約やプライバシーポリシーに同意したうえ
「新規登録」を行います。
商品券の購入やポイントの取得
戸田市のプレミアム付電子商品券の購入や
戸田市が開催するキャンペーンなどで
ポイントの取得が可能です。
取扱加盟店で利用する
電子商品券やポイントを入手したら
ご利用可能な店舗で、決済用専用二次元バーコードを読み取り、お支払いします。
戸田市プレミアム付電子商品券で
ご利用できないもの
- (1)医療保険や介護保険などの一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
- (2)出資や債務、公共料金等の支払い(税金・振込手数料・電気・ガス・水道料金など)
- (3)金、プラチナ、銀、有価証券、商品券(ビール券・図書券・店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いもの
- (4)現金との換金、金融機関への預け入れ
- (5)たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
- (6)事業活動に伴って使用する原材料、機器類および仕入商品等の購入、事業用資産のリフォーム等
- (7)土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い
- (8)風俗営業等の規制および業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
- (9)特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
- (10)当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)およびスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券
- (11)その他、前各号に類するもの、または、社会通念上、商品券およびポイントの使用対象として市および商工会が適当と認めないもの、各取扱加盟店が指定するもの