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事業者向け

【取扱加盟店の皆様へ】 プレミアム付電子商品券による“たばこ”の販売について

プレミアム付電子商品券による“たばこ”の販売について、改めて周知いたします。

「戸田市プレミアム付電子商品券でご利用できないもの」に記載しているとおり、
プレミアム付電子商品券は“たばこ”の購入にご利用いただくことはできません。

取扱加盟店の皆様におかれましては、プレミアム付電子商品券での“たばこ”販売をしないよう
ご留意いただきますようお願いいたします。

財務省ウェブサイト
https://www.mof.go.jp/faq/tab_salt/09ae.htm

▼たばこ以外にもご利用できないものがございます。

戸田市プレミアム付電子商品券でご利用できないもの
・医療保険や介護保険などの一部負担金(処方箋が必要な医薬品を含む)
・出資や債務、公共料金等の支払い(税金・振込手数料・電気・ガス・水道料金など)
・金、プラチナ、銀、有価証券、商品券(ビール券、図書券、店舗が独自で発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、印紙、プリペイドカード等の換金性の 高いもの
・現金との換金、金融機関への預け入れ
・たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ
・事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入、事業用資産のリフォーム等
・土地・家屋購入、家賃、地代、駐車料(一時預かりを除く)等の不動産に係る支払い
・風俗営業等の規制及び業務の適正化に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務
・特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの
・当せん金付証票法(昭和23年法律第144号)第2条に規定する当せん金付証票(宝くじ)及びスポーツ振興投票の実施等に関する法律(平成10年法律第63号)第2条に規定するスポーツ振興投票券

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